日本で14年間目生活している永住権者を持っている韓国人です。 WEBマーケティングを主な職業としており、日本留学時代から現在までの経験をもとに多くの外国人の方々に役立てればと思い、外国人の日本生活において役立つ情報を掲載しています。

経済力を高めるために日本で就職を考えている方、語学研修で日本に滞在している方で、アルバイトなどで実際に日本語を使うことで日本語のスキルをさらに上げたい方は、この記事を読んで役に立ててくださいね。就職活動に必要なビザについてだけでなく、注意してほしいポイントまで日本での活動に役立つ基本的な内容をまとめてみました。

就労ビザとは?


外国人が日本で就職活動をするために必要なビザを就労ビザと呼んでいます。外国人が日本で90日以上の長期滞在や日本国内での補償を受ける活動を行う際に必要なものがビザであり、その中に収入を目的とし、就職活動に必要なビザも就労ビザと呼ばれています。就労ビザの種類は16種類あり、その他の外交ビザ公用ビザを含めると、合計19種類の就労ビザが存在するそうです。多くの方々が知りたい16種類の就労ビザの種類について簡単に説明します。

就労ビザの種類

■ 教授 : 教授と助教授アシスタントなど
■ 研究 : 研究所に属する研究者、調査員など
■ 芸術 : 作曲家と写真家、彫刻家などの芸術に関連した人
■ 宗教 : 僧侶と宣教師など宗教関係者など
■ 報道 : アナウンサーや新聞記者、編集者などのマスコミメディアに関連する人
■ 経営、管理 : 会社経営や役員、取締役など
■ 法律、会計業務 : 弁護士、会計士、税理士など(日本の資格を持つことが必須)
■ 医療 : 日本での資格を持つ医師と看護師、薬剤師、セラピストなどの医療現場と関連した仕事をする人
■ 教育 : 学校、教員やそれに準ずる学校などで語学教育に携わる人
■ 技術、人文知識、国際業務 : 機械工学などの技術者と販売、通訳などのドアや専門職に従事している人(他の就労ビザに該当職種を除く)
■ 企業内転勤 : 外国で就労している人が日本にある事業所等に転勤して技術、人文知識、国際業務に該当する就業をする人
■ 興業 : プロスポーツ選手や歌手、俳優など、演劇、演奏などの興行に係る人
■ 技能 : 調理師や職人などの特殊な分野で熟練した技術を必要とする職種に従事する人
■ 介護:介護福祉士の資格を有する介護士
■ 特定技能:特定産業分野に属する相当程度の知識または経験を必要とする技能/熟練した技能を要する産業に従事するもの
■ 技能実習:海外の子会社等から受け入れる技能実習生、監理団体を通じて受け入れる技能実習生など
外交ビザは、日本政府が提出した外交官とその家族が、外交のために日本に滞在したときに得ることができるビザを指します。また、公用ビザは、日本政府が承認した外国政府又は国際機関の公務に従事する者とその同一世帯の家族が取得することができるビザです。

※参考までに日本国籍を取得した方、永住者または永住者と結婚した方、日本人と結婚した方、定住者(法務部長官から一定期間居住を認められた人)の場合は、就労ビザなしで日本での就職が可能です。

上記のようなビザを取得するためには、もちろん条件が必要です。次に条件について詳しくご紹介します。

外国人が日本で就職する際に必要な手続き

ビザを発行してくれる入国管理局とは

日本で外国人が就職をするためにする必要なビザの申請についてご紹介します。日本国内のビザ許可や管理する場所は入国管理局と呼ばれています。入国管理局は、各地方ごとに存在していて、地域別出張所がある場合もあります。あなたが住んでいる場所に最も近い入国管理局に行くと直接相談をすることができます。英語や韓国語などあなたの母国語で対応してくれるインフォメーションセンターがある場合があるので、日本語でのコミュニケーションに慣れていない方は相談することをおすすめします。

就労ビザの申請について

就労ビザを取得する方法は、今現在海外にいる場合と、既に日本にいる場合で異なります
海外にいる場合から説明しましょう。
まず、学歴や職務についての事前調査を行います。日本で行う予定の業務内容が法に適しているかどうかを確認しましょう。
確認出来たら次に雇用契約の締結を行います。就労ビザ取得には、正式な雇用契約が前提となります。必ずビザを申請する前に就職する会社との雇用契約を済ませておきましょう。
ここまで済ませてから申請の作業に入ります。現在日本国外にいる方が就労ビザを取得するためには、在留資格認定証明書が必要になります。在留資格認定証明書とは、日本国外にいる外国人が、出入国在留管理庁により、日本への上陸許可が審査済みである事を証明するためのものです。
ここまでの作業は就職する会社が行ってくれます。
在留資格認定証明書が無事手元に届いたら、住んでいる国の在外公館で就労ビザ取得の申請を行いましょう。

次に既に日本にいる場合を見てみましょう。
まず初めに在留資格と、就職先の業務内容と照らし合わせて在留資格から逸脱していないかしっかりと確認しましょう。ここで重要なのは、外国人の方が適法の就労する資格あるかどうかです。
在留資格が留学の場合は、在留資格変更許可書の申請が必要になります。
既に就労ビザを取得している場合でも、転職前後で職務内容が大きく変わる場合は、就労資格証明書交付申請などを行い、業務内容の照合が必要になってきます。
この作業が終わったら、次に就職先との雇用契約の締結を行います。
そして、在留資格変更許可の申請をしましょう。就労ビザ申請の詳細を確認して就労ビザ申請書類を作成し、作成した申請書を持って入国管理局に提出します。一般的に申請するビザの種類と就業内容が適している場合、ビザが発行されますが、内容が適切でないと判断されると、入国管理局で面談を行います。許可してもらえない場合は理由を説明してもらえるので、内容を把握して再申請をすることができます。しかし、このような状況が数回繰り返されると、強制的に許可されない場合がありますのでご注意ください。

初めての就労ビザ取得について

初めて就労ビザを取得する場合には、雇用条件通知書が必要です。その内容については就職する会社と相談して進めていくことになります。しかし、就職先側で、その内容についてよく分からなくて困っている場合は、こちらをクリックしてお問い合わせください。Life Zipangと提携を結んで、多くの外国人の方々をサポートしておられる信用度の高い行政書士から親切にアドバイスを受けることができます。では、就労ビザはどのくらいの期間を取得することができるのかご紹介します。

就労ビザの期間について


■ 教授 : 5年,3年,1年,4月(経営・管理のみ)又は3月
■ 研究 : 5年,3年,1年,4月(経営・管理のみ)又は3月
■ 芸術 : 5年,3年,1年,4月(経営・管理のみ)又は3月
■ 宗教 : 5年,3年,1年,4月(経営・管理のみ)又は3月
■ 報道 : 5年,3年,1年,4月(経営・管理のみ)又は3月
■ 経営、管理 : 5年,3年,1年,4月(経営・管理のみ)又は3月
■ 法律、会計業務 :5年,3年,1年,4月(経営・管理のみ)又は3月
■ 医療 : 5年,3年,1年,4月(経営・管理のみ)又は3月
■ 教育 : 5年,3年,1年,4月(経営・管理のみ)又は3月
■ 技術:5年,3年,1年,4月(経営・管理のみ)又は3月
■ 企業内転勤 : 5年,3年,1年又は3月
■ 興業 : 3年,1年,6月,3月,又は15日
■ 技能 : 5年,3年,1年又は3月
■ 介護:5年,3年,1年,4月(経営・管理のみ)又は3月
■ 特定技能:1号:1年,6月又は4月
       2号:3年,1年又は6月
■ 技能実習:1年又は6月

就労ビザは種類と取得者の状況や条件に応じて期間が異なって発行されます。 ビザを申請する際申請書に取得希望期間を記入する欄がありますが、実際に判断して決定を下すのは入国管理局です。希望期間を5年と書いたからといって、100%5年の期間が発行される訳ではないので注意してください。
ここまで就労ビザについてご紹介しました。気になることはある程度解決したでしょうか?しかし、ここで終わりではありません。無事就職をした後も必ず覚えておかなければならない内容があるので、次の内容も必ず確認してくださいね。

日本で転職するときの注意点


日本の会社に就職するためには無期限滞在(永住者または日本人と結婚した人、日本国籍を取得した者)でなければ就労ビザが必ず必要です。この点は、退職や転職をする時も同じです。日本で転職をするときは、必ず入国管理局に14日以内に転職したという連絡をする必要があります。もし連絡を怠った場合には、母国へ強制送還されることはありませんが、ビザ更新時、その内容が反映されて取得期間が1年になるなど大変なことがあります。転職をすると、転職先に適応するために覚えなければならないことも多く、他のことに気が回らないかもしれませんが、日本で長期にわたって就職するためには、必ず忘れずに入国管理局に連絡をしてください。連絡方法の詳細については、こちらをクリックして確認してください。最後に、「留学生活をしながらアルバイトで生活費などを稼ぎたい」と考えている方についてまとめました。

就労ビザを取得せずにアルバイトをしたい場合


日本に就職の目的ではなく、勉強を目的に留学に来た人たちには、就労ビザが発行されません。しかし、1週間に28時間以内であれば「資格外活動許可」を取得してアルバイトをすることができます。資格外活動許可を申請するときは、申請手数料は無料で、申請期間は、2週間から2か月程度かかります。資格外活動が許可されてアルバイトする場合は、働くことができる分野が決まっています。詳細については、下記の入国管理局のリンクをご確認ください。
資格外活動許可について
日本語学校を通じて日本に居住することになる留学生の方は、学校で資格外活動許可の申請方法について詳しく説明してくれます。それでも分からないことがある方はLife ZipangのQ&A掲示板を利用して、同じ留学生活を過ごしている方の経験談などをもとに情報を集めたり、質問フォームを利用して連絡をいただければお答えできる範囲内でお答えします。

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